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水道部では、給水区域ごとに代表地点を選び、水道水が水質基準に適合しているかを定期的に確認しております。実施した検査はすべて水質基準を十分満たしていました。詳しくは、お住まいの区域の結果をご覧ください。 水質基準とは、水道水が備えるべき水質上の要件で、水道水はすべてこの基準に適合しなければなりません。
採水地点位置図(PDF:113.9KB)
検査方法にある「別表」については、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)に定める別表を指します。
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